高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
第36条の3の2、1、地方税法第317条の3の2、1、法律改正にあわせて改正、給与所得者の扶養親族申告書、記載事項に退職手当等に係る所得を有する配偶者の氏名を追加。 第36条の3の3、1、地方税法第317条の3の3、1、法律改正にあわせて改正、一定の配偶者及び16歳超の扶養者(退職手当等を有する者に限る。)を有する者について、提出義務を追加。 1枚めくっていただきたいと思います。
第36条の3の2、1、地方税法第317条の3の2、1、法律改正にあわせて改正、給与所得者の扶養親族申告書、記載事項に退職手当等に係る所得を有する配偶者の氏名を追加。 第36条の3の3、1、地方税法第317条の3の3、1、法律改正にあわせて改正、一定の配偶者及び16歳超の扶養者(退職手当等を有する者に限る。)を有する者について、提出義務を追加。 1枚めくっていただきたいと思います。
第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。 第48条から9ページ第73条の3までは、地方税法等の改正に伴い項ずれの反映による改正でございます。
本当に給与所得が全く違う。そう言い出したら切りがありませんけれども、ある程度の名目、例えば1,000万円の給与をもらっている人が、5,000円口座に入ってきても感動は少ないと思うんです。でも年金暮らしの方にとったりしたら本当にうれしい5,000円であり、様々な一般市民のことの事情を考える時間はなかった。だからこの急に全市民に配るということ、これは市長の思いですよね。
続いて、委員から、保険税率に関係なく、個人所得課税の改正に伴い、国保税が上がるという考え方でいいのかとの質疑があり、当局から、給与収入が850万円を超える方は、給与所得控除の上限が195万円に引き下げられているので、これに該当する方が保険税増額の対象になると考えているとの答弁がございました。
2点目は、国民健康保険税と同様、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者または公的年金受給者が2人以上いる世帯が、保険料の軽減で不利益を被らないよう、軽減判定基準の見直しを行うものでございます。 次に、軽減見直しにより年間保険料がどうなったかでございますが、令和2年度では1万1,300円から令和3年度1万5,000円となり、1人当たり3,700円の増額となります。
令和3年1月1日付施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯が保険税の軽減措置で不利益を被らないよう、軽減判定基準を見直すものでございます。 改正後は、それぞれの軽減の基準額を33万円から43万円に10万円引き上げるとともに、世帯の対象者が複数の場合に、2人目以降の人数分について、所得要件を10万円ずつ引き上げてございます。
改正の概要は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振り替え等を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等において所要の見直しを行うため、高野町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
主に年末調整をされる給与所得者等の方となってこようと思いますが、こちらにつきましてはワンストップ特例の手続を行っていただくことで確定申告を行う必要がなく、控除を受けることができます。ワンストップ特例制度とは、寄附をする際に、寄附していただく地方自治体ごとに申告特例申請書を提出いただくことで、所得税控除額分も合わせて住民税で控除を受けることができるというものです。
そういう中で、今回の法人事業者といいますと寺院で52件、それから法人事業者で91件、個人事業者で107件、給与所得者で1,162件、その他の所得者で211件に対する支援割合はどのようになっているかということをまずお聞きしたいと思います。 そして、また町から支援されると言われていました寺院の持続化給付金はどのようになっていますか。
表中の改正後、第26条第1号から第3号において、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるというものでございます。 3ページをお願いいたします。
改正の概要につきましては、給与所得及び公的年金の控除額が10万円減額されることに伴い、国民健康保険税の減額の判定基準を10万円引き上げるものでございます。 改正内容でございますが、6ページの新旧対照表をご覧ください。
事業収入の決算をするということになるんと違うんかなと思うんですけど、給与ですれば給与所得としての計算をせないかんということになるんですけども、それは大丈夫ということですね。 ○議長(大西正人) 和泉税務課長。 税務課長(和泉ひろみ) お答えいたします。 そうでございます、給与収入は給与所得、事業収入は事業所得、不動産収入は不動産所得、山林収入は山林所得と、それぞれで。
1款.町税の収入済額は10億125万9,570円で、内容的に見ますと、1項.町民税では、給与所得の増加により個人町民税は64万197円の増で、法人町民税は679万3,400円の増となり、全体で743万3,597円の増。2項.固定資産税は、風力発電の償却資産税の増が主な要因で7,685万8,869円の増。3項.軽自動車税は、所有年数に伴う経年車重課等によって90万4,300円の増。
これについては、この後提案させていただく税条例で寡婦・寡夫控除額を「ひとり親控除額」に改正するわけでございますが、このことに伴う給与所得者及び公的年金受給者が提出する扶養親族申告書の様式の変更による改正でございます。 次の第48条につきましては、租税特別措置法の改正に伴う項ずれでございます。
このうち、市民税につきましては、個人市民税の給与所得において増加が見られることから、対前年度比2.1%の増加を見込み、また法人市民税では、新税率適用による減少が見込まれることから、対前年度比8.5%の減少を見込み、あわせて対前年度比0.4%の増加としています。 固定資産税につきましては、家屋の新増築分の増加及び償却資産の申告増加を見込み、前年度に比べ1.5%の増加を見込んでいます。
また、これを給与所得に換算いたしますと421万8,400円となります。 それから、最低賃金でございますが、令和元年10月1日に適用された最低賃金が、和歌山県で830円、東京都で1,013円ということで、東京を100とした場合、和歌山県は81.9%、2割程度低くなってございます。
また、従来、確定申告が不要な給与所得者がこの制度を利用するためには、わざわざ確定申告を行う必要がありましたが、2015年4月1日からふるさと納税ワンストップ特例制度が導入され、確定申告の不要な給与所得者等が行う5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくても住民税の寄附金税額控除を受けられるようになりました。
個人住民税における寄附金税額控除制度のうち、いわゆるふるさと納税制度については、平成20年度税制改正により、ふるさとや地方公共団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして創設され、その後、着実に実績は伸びており、とりわけ平成27年度税制改正にて導入されましたワンストップ特例制度、これは確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合に、寄附先団体が寄附者にかわって、税額控除申請を行うことの
次に、第36条の3の2(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)でございますが、第1項第3号に単身児童扶養者が追加され、第4号は号ずれでございます。 次の第36条の3の3(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)につきましても、第1項第3号に単身児童扶養者の項目を追加し、第4号は号ずれでございます。第2項第4号につきましては、所得税法の条ずれに伴う字句の整備でございます。
このうち、市民税につきましては、個人市民税では、給与所得において増加が見られることから、対前年度比0.8%の増加を見込み、また法人市民税では、製造業や金融・保険業など、一部業種に業績改善の傾向が見られることから、対前年度比19.2%の増加を見込み、あわせて対前年度比3.3%の増加としています。